その他業務

 

― 建築確認申請業務 ―

建物を建築等する場合は、工事に着手する前にその計画が敷地、構造及び建築設備に関する法律並びに条例等に適合しているか確認の申請書を提出して、建築主事の確認を受ける必要がありますので、その申請業務を代行します。確認申請が必要か、必要でないかは建設敷地の地域、建物の規模により異なります。尚、消防関係の手続きは確認申請に併せて行います。

 



― 品確法に基づく住宅性能表示・評価業務 ―



この制度は平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく制度です。住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護、及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るなどを目的としている。

― その他建築関係申請業務 ―

建物を建築等する場合は、確認申請だけではなく、その建物の地域、用途等により諸手続きが必要になるので、その申請業務も代行します。
都市計画法 ― 地区内建築に伴う諸申請
道路法 ― 占用許可  駐車場法 ― 路外駐車場申請
河川法 ― 占用許可  下水道法 ― 浄化槽設置届
自然公園法 ― 工作物、建築物許可申請  水質汚濁防止法 ― 特定施設設置届
消防法 ― 危険物設置届  福祉のまちづくり条例 ― 特定施設、住宅届
特定用途関係法規 ― 学校教育法、医療法、老人保健法、老人福祉法、児童福祉法
 旅館業法、興行場法、食品衛生法、風俗営業等法律、公衆浴場法
 大規模小売店舗等法律、薬事法、理容師法、美容師法、労働基準法
 農地法、水道法、浄化槽法、宅地造成等規制法、公営住宅法

 



― 耐震診断耐力度調査業務 ―

建物の耐震診断とは、予想される大地震に対してその建物が、必要な耐震性能を保有しているかどうかを判断する手法です。又、耐震補強とは、耐震診断によりアウトになった建物に耐震補強計算を行ない、不足する部分に補強部材(壁、筋違等)を取付け、予想される大地震に対して耐えられる耐震性を確保することです。診断の結果、どの程度の耐震性を保有しているか、予想される大地震に対してどのような補強が必要か等、比較的簡単に計算できるので、是非建物の耐震性の確保を検討してみて下さい。(学校施設、耐震診断補強設計講習会受講者事務所)
耐力度調査とは建物が構造を基本として、どの程度の耐力度ががあるか、構造耐力、保存度、外力条件の3点から判断し、点数にて耐力度表現を行なっています。(学校施設、耐力度測定方法実務講習会受講者事務所)

 



― 都市計画法に基づく開発申請業務 ―

開発行為(建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更)を行なう場合の開発基本計画、事前協議、実施設計許可申請手続き及び完了の検査手続きを行います。その他都市計画法、国土利用計画、宅地造成等規正法等開発申請に関連する諸申請を行います。

 



― 住宅金融公庫等手続き業務 ―



公庫融資個人住宅設計申請、現場審査申請立会、完了検査申請立会を行います。

 



― 特殊建築物等定期報告調査業務 ―



建築物の安全を確保するため、完成後の建築物の維持保全のチェックを義務付けた法令に基づき、指定された特殊建築物等の調査検査を行ない、その結果を特定行政庁に報告する。(特殊建築物等調査資格者登録事務所)

 



― 建築物に関する調査業務 ―

建築物の調査、建築物の鑑定、建物の復元図作成、建物内外装劣化状況調査、敷地状況調査

 

― 建築相談業務 ―

建物に関する相談

 



― 増改築改修設計業務 ―



新築だけでなく、増築、改築、改修等又、内外仕上改修等、建物に関する改修一切について設計を行ない、工事監理も行います。

 

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